事業者向けFAQ
FAQ
物価高騰による市民の暮らしと企業活動への影響を踏まえ、大阪市内の対象店舗のみで使用可能なプレミアム付商品券を発行し、消費の下支えを通じた地域経済の活性化を図ることを目的とする事業です。
利用期間は令和5年12月11日(月)から令和6年5月31日(金)までです。
大阪市内で小売業・飲食業・サービス業等を営む店舗で、個人(消費者)が利用する店舗が参加できます。ただし、風営法第2条の許可・届出対象となるキャバクラ、キャバレー、ショーパブ、ホストクラブ、スナック・料亭(接待を伴うもの)、ナイトクラブ、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなどは参加できません。
詳しくは、特定事業者(参加店舗)募集要項をご覧ください。
本社の所在地に関わらず、店舗が大阪市内に所在し、特定事業者(参加店舗)募集要項の要件を満たしていれば参加可能です。
可能です。複数店舗をまとめて申請する場合は、本公式ホームページに<複数申請用エクセルフォーマット>を準備しておりますので、必要事項を記入のうえ、メールにてご返送ください。(返送先アドレス:osaka_premium2023@entry-site.jp)
前回とは別事業となるため登録内容を引き継ぐことはできません。あらためて参加登録申請をお願いします。
令和6年1月31日(水)まで受付けています。
ただし、本公式ホームページ等への店舗情報の掲載は参加登録後となりますので、消費者へのPRのためにも早めの参加登録申請がお薦めです。
参加登録の申請時に、一括か店舗ごとか、どちらかを選択することができます。
原則として3~4営業日程度で電子メール等により通知いたします。
(申請に不備があった場合は、この限りではありません。)
登録手数料や決済手数料、商品券の換金にあたっての振込手数料は一切発生いたしません。なお、店舗側のデバイスで利用者が提示する二次元コードの読み取りを行う決済方法(CPM方式)により参加される場合は、通信可能でかつiOS又はAndroid OS及びカメラ機能が有効な機器(スマートフォンやタブレットなど)を店舗でご準備いただく必要があります。
ご参加いただける店舗数に上限は設けておりません。
事業の推進のため、大阪市が委託した事業者から参加登録申請のご案内をさせていただく場合があります。
ご不安な場合は、コールセンター(事業者向け)050-5538-3111までご相談ください。
なお、大阪市の委託事業者からご連絡させていただく場合の電話番号は050-5538-3124です。 ※この番号は発信専用となります。
10月中旬までに参加登録申請をされた場合は、11月上旬にスターターキット(※)を配送します。また、10月下旬以降の参加登録申請の場合は、申請から7営業日程度での配送を予定しています。(申請に不備があった場合は、この限りではありません。)
※スターターキット
①参加店舗用マニュアル、②管理画面マニュアル、③二次元コード用スタンドPOP台紙、④二次元コード貼付用シール台紙、⑤ポスター、⑥ステッカー
各店舗の取り決めによりご対応ください。
令和6年1月5日(金)から月に3回程度、参加登録申請の際に指定いただいている口座へ締め日までの決済額を自動的に振り込みます。
なお、入金予定日及び締め日は、管理画面においても、確認することができます。
商品券は利用開始日以降でなければ利用できませんが、事前に取扱い店舗であることをPRするために掲出いただくことは問題ございません。
原則として返金ではなく代替品への交換によりご対応ください。なお、現物限りの商品であるなど代替品による対応ができない場合は、現金や電子マネーでの返金は行わず、利用額を商品券に返金してください。
商品券への返金方法は、コールセンター(事業者向け)050-5538-3111にお問合せください。
キャンセル料のお支払には原則ご利用頂けません。ただし、商品券で購入した商品にかかるキャンセル料に限り利用可能とします。
専用アプリ(region PAY)での二次元コード読取方式による決済のみとなりますので、既存のオンライン決済には対応していません。
利用することはできません。
金券は商品券の利用対象とはなりませんので、金券とセットで販売する商品・サービスには利用することはできません。
風営法第2条に該当する営業となるため、コンパニオン宴会にかかる支払いに商品券は利用できません。
利用期限が令和6年5月31日(旅行カタログギフトの場合は帰着日)を越えないカタログギフトであれば利用できます。
出発日が利用期限前でも令和6年5月31日を越えて帰着する旅行商品には利用できません。
コンビニエンスストア等での収納代行サービスによる代金決済に商品券はご利用いただけません。